施設基準

FACILITY_STANDARD

厚生労働省地方厚生局への届出に関する事項

歯科点数表の初診料の注1に規定する基準:歯初診

歯科診療時の院内感染対策についての研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフが在籍し、規定された装置・器具の設置をしています。また、定期的に職員に対して院内感染対策に関する研修会を開いています。

手術用顕微鏡加算:手顕微加

複雑な根管治療及び根管内の異物除去を行う際には、手術用顕微鏡を用いて治療を行っています。

歯根端切除術(注3の規定):根切顕微

手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されており、手術用顕微鏡が設置されています。歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて歯根端切除手術を行う体制を整えています。

クラウン・ブリッジ維持管理料:補管

歯冠補綴物またはブリッジを装着した患者様に対して、維持管理に係る説明を行い、その内容を文書により提供しています。