こんにちは。神戸市東灘区にある木下歯科医院です。
入れ歯の治療にかかる費用は、保険適用か保険適用外かによって費用が大きくかわります。保険適用外の入れ歯の費用の目安は、10~80万円と高額になりがちです。医療費控除の対象となれば費用をおさえられますが、保険適用外の入れ歯も医療費控除の対象となるか疑問をおもちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、保険適用外の入れ歯は医療費控除の対象となるかについて解説しています。医療費控除に必要な書類や申請方法もご紹介しているので、少しでも費用をおさえて保険適用外の入れ歯を作りたい方は、ぜひ参考にしてください。
入れ歯の治療にかかる費用
入れ歯の治療にかかる費用は、保険適用か保険適用外かによって大きくかわります。以下、保険適用の入れ歯と保険適用外の入れ歯にかかる費用をそれぞれ解説します。
保険適用の入れ歯にかかる費用
3割負担の場合、保険適用の入れ歯の費用の目安は、以下のとおりです。
<保険適用の入れ歯の費用の目安>
部分入れ歯 |
数千円~1万3千円前後 |
総入れ歯 |
8~9千円前後 |
保険適用の総入れ歯は、プラスチックで作るので耐久性をもたせるために厚みがなければいけません。そのため、安価で作れるものの、異物感がある、外れることや噛みにくいことがあるなど使い心地が悪いのがデメリットです。
保険適用の部分入れ歯は、プラスチックと金属を使用して作製します。金属を使用するのは、残っている歯に金具をひっかけて固定する必要があるからです。そのため、総入れ歯に比べると部分入れ歯の方が高額になります。
保険適用外の入れ歯にかかる費用
保険適用外の入れ歯は、歯科医院で費用が異なります。以下、保険適用外の入れ歯の特徴や費用の目安をそれぞれ解説します。
金属床
金属床の費用の目安は、以下のとおりです。
<金属床の費用の目安>
部分入れ歯 |
30~60万円 |
総入れ歯 |
50~80万円 |
金属床とは、歯茎に触れる部分に金属を使用した入れ歯のことです。保険適用の入れ歯は、強度保持のために分厚くなっており、異物感がある、食べ物の温度を感じないといったデメリットがあります。
一方、金属を使用して入れ歯を作る金属床は、保険適用の入れ歯よりも強度があるうえに、入れ歯自体の厚みを薄くできます。そのため、異物感が少なく、熱伝導率がいいので食べ物の温度を感じやすいといったメリットがあるでしょう。
ノンクラスプデンチャー
ノンクラスプデンチャーの費用の目安は、以下のとおりです。
<ノンクラスプデンチャーの費用の目安>
ノンクラスプデンチャー | 10~30万円 |
ノンクラスプデンチャーとは、金属を使用せずにつくる、部分入れ歯のことです。保険適用の部分入れ歯は、歯に引っかける金具の部分が銀色なので、目立ってしまい見た目がよくありません。
一方、歯茎と同じ色をしたプラスチックを歯に引っ掛けるノンクラスプデンチャーは、歯茎になじみやすいのが特徴です。見た目を気にされる方や金属アレルギーの方は、ノンクラスプデンチャーを選ぶとよいでしょう。
コンフォート入れ歯
コンフォート入れ歯の費用の目安は、以下のとおりです。
<コンフォート入れ歯の費用の目安>
部分入れ歯 |
10~50万円 |
総入れ歯 |
40~50万円 |
コンフォート入れ歯とは、歯茎に触れる部分にシリコンを使用した入れ歯のことです。やわらかいシリコンを使用することで、痛みが出にくい、吸着して外れにくいといったメリットがあります。そのため、入れ歯がこすれて痛い方や入れ歯が外れやすい方に向いています。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間(1/1~12/31)にかかった医療費の合計が10万円を超える場合に申請できる、税金還付制度のことです。医療費を払った本人だけでなく、生計をともにする家族全員分の医療費も合算して申請できます。
医療費控除の上限は200万円なので、保険適用外の入れ歯以外の治療も同時に申請が可能です。確定申告で医療費控除を申請することで、所得税の一部が還付金としてもどってきます。
医療費控除の計算方法は、以下のとおりです。
<医療費控除の計算方法について>
所得200万円未満の場合 |
1年間に支払った医療費-(所得×5%)=控除対象金額 |
所得200万円以上の場合 |
1年間に支払った医療費-10万円=控除対象金額 |
医療費控除を申請して、実際にもどってくる還付金がいくらになるかは所得によって異なります。医療費控除の還付金についての詳しい内容は、国税庁のホームページをご覧ください。
保険適用外の入れ歯は医療費控除が適用される?
医療費控除の対象となる歯科治療は、以下のとおりです。
・虫歯や歯周病などの保険適用の費用
・入れ歯治療
・インプラント
・セラミックなどを使用した詰め物や被せ物
・治療に必要な検査の費用
・処方された医薬品の費用
・治療に必要な場合に購入した市販薬の費用
・通院にかかった公共交通機関の交通費
歯科の治療で、医療費控除の対象となるものは治療が目的である場合に限られます。
入れ歯を作製するということは、歯がない状態からしっかり噛めるように「歯の機能を回復させる」ことが目的です。そのため、保険適用でも保険適用外でも、入れ歯治療は医療費控除の対象です。
また、医療費だけでなく、入れ歯治療のために購入した医薬品や交通費も医療費控除の対象です。保険適用外の入れ歯は10万円を超えることが多いため、少しでも費用をおさえたい方は、医療費控除を申請するとよいでしょう。
医療費控除に必要な書類と申請方法
医療費控除の申請に必要な書類と申請方法を解説します。
➀医療費の明細書を作製する
まず、保険適用外の入れ歯の治療費を含めた、1年間にかかった全ての医療費の明細書を作製します。医療費控除の明細書作製に必要な書類は、以下のとおりです。
・生計をともにする家族全員分の1年間の医療費の領収書
医療費の明細書を作製することで平成29年から領収証の提出は不要となりましたが、領収証は5年間の保管が必須です。領収証は破棄しないように気をつけましょう。
また、医療費だけでなく、電車やバスなどの公共交通機関の交通費を含めることができます。歯科に通院した日付・病院名・交通機関名・支払った金額をメモなどに記録しましょう。
②確定申告書の作製
医療費控除を受けるには確定申告が必要です。確定申告の作製に必要な書類は、以下のとおりです。
・給与所得の源泉徴収票
・マイナンバーカード(もしくはマイナンバーの通知所などマイナンバーがわかるもの)
・印鑑
・口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
必要書類をもとに、確定申告書に必要事項を記入します。確定申告書については税務署で直接もらうことができますが、オンライン上で簡単に確定申告をすることができます。
③確定申告書の提出
確定申告書は、毎年2/16〜3/15の間に提出しなければいけません。提出方法は、税務署への郵送かオンライン上で行うことも可能です。
医療費控除は、5年前までさかのぼって申告することが可能なので、5年以内に保険適用外の入れ歯を作ったことがある方は期間内に手続きするとよいでしょう。医療費控除や確定申告の詳しい内容については、国税庁のホームページをご覧ください。
審美目的の治療は医療費控除の対象とならない
歯科治療が医療費控除の対象となると説明しましたが、全ての歯科治療が医療費控除の対象となるわけではありません。
歯科治療で医療費控除の対象とならないケースは、以下のとおりです。
・審美目的の歯科治療
・美容目的の医薬品の購入
・自家用車での通院にかかる費用(ガソリン代や駐車場代)
・デンタルローンにかかる金利や手数料
同じ歯科治療でも、審美目的の歯科治療は医療費控除の対象として認められません。審美目的の歯科治療とは、矯正治療やセラミック矯正、ラミネートニアなどが該当します。
ただし、セラミックやジルコニアなど審美性の高い素材を選ぶことがいけないのではありません。保険適用外の入れ歯を作るのにゴールドやセラミックなどを選択しても、治療を目的としていれば医療費控除の対象となるのでご安心ください。
まとめ
入れ歯の費用は、保険適用か保険適用外かで費用が大きく異なります。保険適用外の入れ歯は、保険適用の入れ歯よりも使い心地や見た目がよいため、費用が高額となりがちです。保険適用外の入れ歯の費用の目安は10~80万円のケースがほとんどです。少しでも費用をおさえて入れ歯治療を受けたいなら、医療費控除を申請するとよいでしょう。
また、入れ歯の治療にかかった領収書や交通費のメモなどは忘れずに保管しましょう。医療費控除は5年間さかのぼって申請できます。5年以内に保険適用外の入れ歯を作ったことがある方は、期間内に医療費控除の申請をしましょう。
入れ歯を検討している方は、神戸市東灘区にある木下歯科医院にお気軽にご相談ください。